ベーチェット病友の会規約

ベーチェット病友の会規約 第1条名称および事務局 本会は、都道府県単位のベーチェット病友の会各都道府県支部等(以下支部等と略する)と 会員及び賛助会員で構成し、名称を「ベーチェット病友の会」と称し、 本部を会長宅または事務局の所在地におく。 第2条目的 本会は、支部等および会員が協力・共同し、難病啓発活動、ベーチェット病の原因究明、治療法の確立、研究の促進、 リハビリテーション対策、医療・福祉制度の拡充等、ベーチェット病患者の生活向上を図ることをめざして活動する。 第3条事業 本会は、前条の目的達成のために、相談活動、ニュースの発行、行政および関係機関への働きかけなどの事業を行う。 第4条会員 本会の目的に賛同する患者および患者家族等の非患者は、所定の手続きを経て会員になることができる。 なお、本会の会員は原則として居住地の支部等に所属し、支部等の無い地域の場合は、直接、本部事務局に登録する。 本会の目的に賛同し協力する個人または団体は、賛助会員となることができる。 会員および賛助会員は、所定の手続きを経て任意に退会することができる。 また、長期間会費を納めない場合は、退会扱いとすることができる。 第5条役員 本会に次の役員をおく。 会長 副会長 若干名 会計 監事 2名 第6条選出 本会の役員は、支部長及び運営委員の互選により選出し、総会の承認を経て決定する。 任期は2年とし、再任を妨げない。 本会の企画・運営に携わる運営委員は会員等から選出し、会長が承認する。 専門的な助言を得るために、会長は有識者を顧問として委嘱することができる。 第7条会議 ①本会の会議は、総会および運営委員会とし、会長が召集する。 ②総会は年1回開き、活動報告、決算報告、活動方針、予算、役員選出、規約の改廃等、必要な事項を審議し決定する。 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。 なお、前項の規定にかかわらず運営委員会の過半数の決議があった場合、会長または本会役員は、 臨時総会を招集しなければならない。 ③運営委員会は、役員、支部長及び運営委員で構成し、総会の議決に基づき、本会の業務全般について審議し決定する。 運営委員会は、必要に応じて適宜開催する。 第8条事務局 事務局員は会長が委嘱し、本会の日常業務を執り行う。 第9条運営 本会は、支部等の自主性を尊重し、独自の活動を保証するとともに、同じ目的を持つ他の団体・個人とも連帯して運動をすすめる。 本会は、民主的運営を重んじ、いずれの会議においても論議をつくし、出席者の過半数をもって決定する。 第10条財政 本会の運営に必要な経費は、会費(会員一人当たり年額2,500円、個人の賛助会員は一口5,000円以上、 団体の賛助会員は一口30,000円以上)ならびに、各種助成金、寄付金、その他の収入をもってあてる。 ただし、会費の変更にあたっては、総会の承認を必要とする。 また、会費の納入方法(減免規定含む)および、役員・事務局員・ボランティア等への報酬・旅費規定等は別に定める。 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 第11条規約改正 本会の規約改正は、総会において行い、第7条の規定にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 付則 この規約は昭和45年6月 7日より施行する。 昭和48年7月 1日 一部改正 昭和51年7月25日 一部改正 昭和57年7月18日 一部改正 昭和59年7月 1日 一部改正 平成 9年7月20日 一部改正 平成16年7月25日 一部改正 平成20年6月29日 一部改正 平成27年7月26日 一部改正 令和5年5月21日 一部改正 令和6年5月12日 一部改正